加賀市医療職等修学資金 Studyfunds
2024年度の募集は終了しました
加賀市医療職等修学資金は、保健師、助産師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床工学技士又は視能訓練士(以下「医療職等」という。)の養成施設に在学している学生で、卒業後に加賀市医療センター(以下「病院」という。)で業務に従事しようとする方に、在学期間中の修学資金を貸与するものです。
この制度は、修学資金貸与期間と相当の期間、病院で医療職等の業務に従事したときには、貸与金の返還が免除されるものです。ただし、卒業後、免許を取得できない場合や各医療業務に従事しない場合などには、貸与金を返還していただきます。
修学資金の貸与を受けることができる方は、次の(1)から(3)の全てに該当する方です。
保健師、助産師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床工学技士又は視能訓練士の養成施設在学者 若干名
修学資金の額は、月額5万円を限度とします。
※修学資金は無利息です。
貸与期間は、貸与が決定された年度の4月から翌年3月までの1年間とし、最長で養成施設の正規の修学期間を終了する月までとします。
2年生以降については、直近の学校の成績が、良以上又はB以上が全履修科目数の50%を満たさない場合、貸与を打ち切ることがあります。
申請にあたっては、次の書類を申請期間内に、加賀市医療センター総務課人事グループまで提出して下さい。
※連帯保証人が1名必要です。
(連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、修学資金の貸与決定の際は、申請者と連帯し、修学資金の返還債務を負担することになります。)
連帯保証人は、成年で 独立の生計を営む者とし、民法第450条に規定している保証人の要件にある①行為能力者であること②弁済をする資力を有することを踏まえ、選任してください。 また、連帯保証とは、修学資金の返還義務が発生した場合に、貸与を受けた者に資力・返済能力があったとしても、先んじて連帯保証人に対して返還を請求することができます。 したがって、債務に係る連帯保証人を依頼するときは、このことを十分に説明 したうえで承諾を受けてください。 |
在学する養成施設の長の推薦書
返還免除規定のある団体等から同種の修学資金を借り受けていないことの宣誓書
受付期間 令和6年4月8日(月曜日)~令和6年5月10日(金曜日)まで (5月10日消印有効)
書面および面接による選考を行います。
申請者が未成年の場合、法定代理人の同意が必要です。法定代理人は親権者等ですので、その方の同意が必要になります。
連帯保証人が必要となります。連帯保証人は申請者と連帯して返還の責任を負います。
修学資金の貸与を受けた方(以下「借受人」という。)が、次のア~オのいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消します。
養成施設を卒業後、直ちに医療職等の免許を取得し、かつ、直ちに病院の医療職等となった方で、次のア又はイに該当することになったときは、修学資金の返還が全額免除されます。
借受人は、毎年度当初に速やかに学業成績証明書及び生活状況報告書を提出しなければなりません。
次のア~オのいずれかに該当するときは、直ちに届け出をして下さい。
正当な理由なく修学資金の返還を遅延したときは、年5%の割合で計算した延滞金を合わせて納付いただくことになります。
加賀市医療センター総務課人事グループ
住所:石川県加賀市作見町リ36番地
E-Mail:jinjihosp@city.kaga.lg.jp