加賀市看護師等修学資金貸与制度

2023年度 加賀市看護師等修学資金貸与者 募集要項

 加賀市看護師等修学資金は、保健師、助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)の養成施設に在学している学生で、卒業後に加賀市医療センター(以下「病院」という。)で業務に従事しようとする方に、在学期間中の修学資金を貸与するものです。

 この制度は、修学資金貸与期間と相当の期間、病院で看護師等の業務に従事したときには、貸与金の返還が免除されるものです。ただし、卒業後、免許を取得できない場合や看護業務に従事しない場合などには、貸与金を返還していただきます。

1 貸与の対象者

修学資金の貸与を受けることができる方は、次の(1)から(3)の全てに該当する方です。

  1. 保健師、助産師又は看護師の養成施設に在学している方
  2. 申請時に在学する養成施設を卒業後、直ちに看護師等の免許を取得し、その後直ちに病院で看護業務に従事する意思がある方
  3. 1年生については、最終学歴が高等学校以上を卒業の者は高等学校(中学校卒業の者は中学校)における学習成績の評定を、全履修科目について、平均した値が3.5以上(5段階評価)であること。
    2年生以降については、申込時までの学校養成所の成績で、良以上又はB以上が全履修科目数の50%を超えること、又は、それに準ずる成績であること。

2 貸与予定人数(新規募集者)

保健師、助産師又は看護師養成施設在学者 若干名

3 修学資金の額

修学資金の額は、授業料の125/100相当額で、月額5万円を限度とします。

※修学資金は無利息です。

4 貸与の期間

貸与期間は、貸与が決定された年度の4月から翌年3月までの1年間とし、最長で養成施設の正規の修学期間を終了する月までとします。

2年生以降については、直近の学校の成績が、良以上又はB以上が全履修科目数の50%を満たさない場合、貸与を打ち切ることがあります。

5 申請書類

申請にあたっては、次の書類を申請期間内に、加賀市医療センター総務課人事グループまで提出して下さい。

申請に必要な書類

  • 修学資金貸与申請書
    ※連帯保証人が1名必要です。
    (連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、修学資金の貸与決定の際は、申請者と連帯し、修学資金の返還債務を負担することになります。)

    連帯保証人は、成年で 独立の生計を営む者とし、民法第450条に規定している保証人の要件にある①行為能力者であること②弁済をする資力を有することを踏まえ、選任してください。
    また、連帯保証とは、修学資金の返還義務が発生した場合に、貸与を受けた者に資力・返済能力があったとしても、先んじて連帯保証人に対して返還を請求することができます。
    したがって、債務に係る連帯保証人を依頼するときは、このことを十分に説明 したうえで承諾を受けてください。

    ※未成年の場合は保護者の同意が必要です。
    申請者が未成年の場合のみ、法定代理人(親権者等。未成年後見人である法人を含む。)を連帯保証人としてください。
  • 看護師修学資金貸与申請書

  • 在学する養成施設の長の推薦書
  • 看護師修学資金貸与者推薦書

  • 在学する養成施設又は直前に在学していた学校の成績証明書
  • 返還免除規定のある団体等から同種の修学資金を借り受けていないことの宣誓書
  • 宣誓書

  • 保健師、助産師又は看護師の養成施設に在学又は在所していることを証する書面(在学証明書)
  • 申請者(未成年者の場合は法定代理人とあわせ)の住民票の写し
  • 連帯保証人の住民票の写し及び印鑑登録証明書
  • 授業料の金額がわかるもの

6 申請書類提出先

(1)窓口での受付

  1. 受付期間
    令和5年4月10日(月曜日)~令和5年5月12日(金曜日)まで
    ただし、土曜、日曜、祝日を除く
  2. 受付時間
    午前8時30分~午後5時15分まで
  3. 受付場所
    石川県加賀市作見町リ36番地
    加賀市医療センター総務課人事グループ

(2)郵便による受付

  1. 受付期間
    令和5年4月10日(月曜日)~令和5年5月12日(金曜日)まで (5月12日消印有効)
  2. 郵送先
    〒922-8522
    住所:石川県加賀市作見町リ36番地
    宛先:加賀市医療センター総務課人事グループ
    ※FAX・メールなど郵便以外による提出は受け付けません。

7 選考方法

書面および面接による選考を行います。

8 注意事項

(1)申請者が未成年者の場合の申請手続について

申請者が未成年の場合、法定代理人の同意が必要です。法定代理人は親権者等ですので、その方の同意が必要になります。

(2)連帯保証人について

連帯保証人が必要となります。連帯保証人は申請者と連帯して返還の責任を負います。

(3)貸与の決定等について

  1. 貸与の決定は6月中に行い、その結果は申請された方全員に文書で通知します。
  2. 貸与を決定した方とは、貸与に係る契約書を結ぶことになります。
  3. 修学資金は、原則、毎月、口座に振込みます。

(4)修学資金の決定取り消し・返還・猶予・免除について

  1. 修学資金の決定の取り消し
    修学資金の貸与を受けた方(以下「借受人」という。)が、次のア~オのいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消します。
    • ア 退学したとき
    • イ 留年したとき
    • ウ 死亡したとき
    • エ 貸与を辞退したとき
    • オ その他貸与の目的を達成する見込みがないと認められるとき
    ※貸与の決定を取り消した際は、既に貸与した分は返還が必要となります。
  2. 修学資金の返還
    借受人が、次のア~ウのいずれかに該当するときは、修学資金を返還していただきます。
    • ア 養成施設を卒業した日から、看護師等の免許を取得することなく1年を経過したとき
    • イ 看護師等の免許を取得した後、直ちに病院の看護師等にならなかったとき
        (採用試験を受け、不採用となった場合は返還免除となります。)
    • ウ 病院の看護師等でなくなったとき
  3. 返還の猶予
    前記 2 の場合であっても、やむを得ない理由があるときは、返還を一時猶予します。
  4. 返還の免除
    養成施設を卒業後、直ちに看護師等の免許を取得し、かつ、直ちに病院の看護師等となった方で、次のア又はイに該当することになったときは、修学資金の返還が全額免除されます。
    • ア 看護業務に従事している期間が、修学資金の貸与期間に相当する期間に達したとき
    • イ 看護業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により看護師等で無くなったとき

(5)学業成績等の届出の義務

借受人は、毎年度当初に速やかに学業成績証明書及び生活状況報告書を提出しなければなりません。

(6)各種届出の義務

次のア~オのいずれかに該当するときは、直ちに届け出をして下さい。

  • ア 病院に勤務しなくなったとき
  • イ 自己又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき
  • ウ 連帯保証人が亡くなられたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき
  • エ 休・停学、復学、退学の処分を受けたとき
  • オ 貸与を受けた方が亡くなられたとき

(7)延滞金

正当な理由なく修学資金の返還を遅延したときは、年5%の割合で計算した延滞金を合わせて納付いただくことになります。

9 問い合わせ先

加賀市医療センター総務課人事グループ

住所:石川県加賀市作見町リ36番地
電話:0761-72-1188
FAX:0761-76-5263
E-Mail:jinjihosp@city.kaga.lg.jp

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